2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば運転者につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪の成否が、自動運行装置の製造に関与した者については、刑法の業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得るところでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば運転者につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪の成否が、自動運行装置の製造に関与した者については、刑法の業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得るところでございます。
そして、時速ゼロキロを危険速度と解釈することには無理があるので、本件は過失運転致死傷罪に落ち着くのではないかと予測していました。大多数の法律家にとって、直前停止行為をまたいで先行する妨害運転と追突事故とを因果関係で結び付けることなど思いも寄らなかったのです。 以上のような裁判例を見ますと、果たして法制審の事務局説明のような因果関係による限定が保証されているのか、疑念がないわけではありません。
その上で、お尋ねの救護義務違反を伴う過失運転致死傷罪等の罪について公訴時効から除外するべきではないかという御指摘についてでありますけれども、まず、公訴時効制度の趣旨について申し上げますと、時の経過による証拠の散逸などによって法的安定の要請を図らないといけないということと、犯人を処罰しなければいけない、この要請との調和を図るために、法定刑の重さに応じて一定期間の経過によって公訴権が消滅する、つまり検察官
ひき逃げ事件の場合には、直ちには、現場の事故の態様からは、どのような事故であったのかということは明らかになりませんので、初動捜査の段階におきましては、自動車運転処罰法第五条の過失運転致死傷罪であるほか、同法第二条又は同法第三条の危険運転致死傷罪というものも視野に入れて捜査を進めているところでございます。
要するに、こういう場合に衝突をした場合でも、衝突した方が過失が多くて、過失運転致死傷、要するに、過失、ぶつけてしまった、今回の危険運転をした加害者の方がけがをした場合には、ぶつけてしまった方が過失運転致死傷罪に該当するということがあり得るということですか。
その上で、一般論として申し上げますが、因果関係の考え方には今委員御指摘のようなさまざまなものがございますが、あくまでも一つの裁判例として申し上げますが、危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係については、同条、この危険運転致死傷罪を指しますが、同条が過失運転致死傷罪に該当し得る運転行為のうち特に危険な類型について重罰を科している趣旨を踏まえても、刑法上の因果関係と別異に解すべき理由
○河井国務大臣 今、日吉委員が御懸念をされました悪質な過失運転致死傷罪、そういった事柄についてなんですけれども、それにつきましては、一般に、禁錮刑、懲役刑に処されるということで、そのような事案は今回の恩赦の対象にはなっておりません。ですから、御懸念は当たらない、国民の皆様から御理解いただけるものだと考えております。
○保坂政府参考人 刑事責任に関してお尋ねでございますが、死傷事故が発生した場合には過失運転致死傷罪という成否が問題となり得るわけでございますが、同罪におきます過失、つまり注意義務違反が認められるかどうか、そしてどのような注意義務の違反が認められるかどうかにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断される事柄でございますので、一概に申し上げることは困難でございます。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべきですので、一概にお答えは困難でございますが、一般論で申しますと、お尋ねのあったような自動運行装置を使用中の交通事故という場合には、運転者につきましては過失運転致死傷罪の成否が、そしてその運行装置の製造に関与した者については業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得ます。
○保坂政府参考人 事故が起きたときの刑事責任についてのお尋ねということでございましたら、これは、犯罪の成否というのは、捜査機関が収集した証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でございまして、一概には申し上げられないわけでございますが、一般論として言いますと、自動運行装置を使用して事故が生じたという場合に、運転者につきましては過失運転致死傷罪という成否が問題となり、また、自動運行装置の製造に関与した
刑事責任についてのお尋ねでございますけれども、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば、これは、運転者については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第五条の過失運転致死傷罪の成否が
一般論として申し上げますと、御指摘のような、自動運行装置を使用して自動車を運転中に人が亡くなったりけがしたりする事故が発生したという場合に、例えば、運転者につきましては過失運転致死傷罪、これは法律でいいますと自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その過失運転致死傷罪の成否というのが問題となりますし、自動運行装置の製造に関与した者につきましては刑法の業務上過失致死傷罪、その成否が問題
○政府参考人(保坂和人君) 死傷事故があった場合の刑事責任についてのお尋ねでございますが、犯罪の成否と申しますのは、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別具体的に判断されるべき事柄でございますので、一概に申し上げることは困難であることをまず御理解いただいた上で、一般論として申し上げますと、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が起きましたという場合に、運転者につきましては、過失運転致死傷罪
御質問にございました今回の事故は、本年六月五日、神奈川県内の東名高速道路で普通乗用車がトラックに追突され、御夫婦の方が死亡した事故でございますが、その後の捜査によりまして、神奈川県警察は、その乗用車を追跡して進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返し、追い越し車線上で停止させた被疑者を、十月十日、過失運転致死傷罪等で通常逮捕したものでございます。
いわゆる交通事故にかかわるような犯罪といたしましては、罪名としては危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪、それから道路交通法違反、この三種類が該当するかというふうに考えてございます。 それぞれですが、平成二十六年の新受刑者の数値は、危険運転致死傷が六十名、過失運転致死傷が二百八十六名、道路交通法違反が千三十二名となっております。
○国務大臣(上川陽子君) 日本において裁かれることになるかについてということでございますけれども、いわゆるひき逃げの行為につきましては、一般的に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪と道路交通法の救護義務違反の罪に当たり得るというふうに承知をしております。
それで最初に、小谷参考人にお伺いをしたいと思いますが、今回のこの無免許運転についての法改正の第六条について、この第二条の危険運転致死傷罪、それから第三条の危険運転致死傷罪、それから第四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、又は第五条の過失運転致死傷罪を犯した者が、その罪を犯したときに無免許運転であったときの、加重したその法定刑で処罰する規定が設けられていますが、今回の法律案が無免許運転を危険運転致死傷罪
佐藤さんは、これだと、被疑者が怖くなって逃げたと供述した場合には四条が適用されず、量刑の軽い過失運転致死傷罪になってしまうのではないかと危惧されていました。 この点につき、四条の、発覚を免れる目的の立証はどのように行われるのか、また、怖くなって逃げた場合は四条が適用されないのか、お伺いいたします。
また、第五条の方は、これは過失運転致死傷罪ですけれども、もともとあったものをそこに追加するという形のもの。また、こういったものが特別法に移されるということでありますし、三条、四条、六条といった部分も新しく規定して、刑法から特別法という形で制定されようとしているところであります。 特別法にされようとする理由についてお伺いしたいと思います。